【経済産業省からの情報提供】
経済産業省では、産業競争力強化法にもとづき、企業の個々の事業内容に即して規制改革を進めていくことを狙いとした「グレーゾーン解消制度」(法令上のグレーゾーン事項について事業者から確認・所管官庁が回答)を推進しています。
ヘルスケア分野について下記2件のグレーゾーン解消制度の活用がありましたので、お知らせします。
◆配食サービスと連携するための食事箋発行について公的保険外で対価を徴収できるケースが明確化
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150113002/20150113002.html
◆歯科医師がう蝕・歯周病に罹患していないと判断した者に対する予防メインテナンスが療養の給付に含まれないことが明確化
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150113005/20150113005.html